●住宅耐震補強補助事業

●住宅耐震補強補助事業

対象者

市内にある昭和56年以前に着工した木造住宅の所有者で、前年の収入金額が給与所得のみの場合は、収入金額が1442万円以下(その他の所得がある場合は、所得金額が1200万円以下)の方
対象事業

耐震改修工事費で下記の条件を全て満たすもの

(1)市の診断士派遣制度による精密耐震診断を受けて、総合評点が1.0未満となった木造住宅
(2)賃貸住宅を除く個人所有の一戸建て住宅
(3)耐震改修工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の評点を上回る耐震改修工事

※交付決定後に実施するものに限ります。既実施のものは対象外です。
補助率

耐震改修に直接かかる工事費の2分の1以内、かつ限度額60万円/戸

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